乗用車を運転中、交差点で自転車の男性をはねて死亡させたとして、自動車運転過失致死罪に問われた兵庫県高砂市の男性被告(78)の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。
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並木正男裁判長は「自転車が赤信号を無視または看過することまで予見する注意義務はない」として、求刑通り罰金30万円を命じた1審?加古川簡裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
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被告は2013年6月19日、同市の交差点で青信号に従って右折した際、横断歩道を直進してきた自転車に衝突し、男性(当時66歳)を死亡させたとして、在宅起訴されていた。
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1審判決は、横断歩道の信号が赤だったと認定した上で、車側が安全確認を尽くす注意義務を怠ったと判断。これに対し、並木裁判長は「自転車が赤信号に従い、横断しないと信頼するはずで、過失があるとまではいえない」と述べた。