イベント演出会社「特効」(東京都渋谷区)の名古屋営業所で2010年、解体していた花火が爆発して従業員2人が死傷した火災で、業務上過失致死傷罪などに問われた元所長、高橋和也被告(51)の判決が名古屋地裁であった。山田耕司裁判長は「保安教育をほとんど行わず、違法な分解作業に従事させた」と述べ、禁錮2年4月、執行猶予4年(求刑禁錮2年6月)を言い渡した。
三便宝
山田裁判長は判決で、火薬を取り扱う資格があった高橋被告が直接、監督すべきだったと指摘。弁護側は「従業員には『仕分け』『返却』を指示したにすぎない」と主張していたが、「古い花火の分解まで作業が及ぶと十分予測できた」と判断した。
判決によると、高橋被告は火薬庫の設置許可を得ないまま、名古屋市天白区の営業所に約32キロの火薬を保管。10年2月に分解中の花火が爆発して燃え移り、従業員2人が死傷した。狼一号